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自己破産

 

自己破産とは、債務者が借金の金額が返済できない金額で経済的にも破綻してしまってどうしようもなく、自分が持っている家や車などの資産すべてを使っても完済が難しい状況になった場合に、生活していくうえでの最低限の必需品を除いたすべての財産を投げ出して、全債権者への公平な返済を行う債務整理のことを言います。
破産の申立ては借金を返してもらう債権者からも行えますが、通常はほとんど行いません。それとは逆に借金をしている債務者本人が破産申し立てすることを「自己破産」と呼ばれます。

自己破産自体は国の制度による破産法という法律によって定められているもので、借金によってすべての生活が借金返済になっている人のために、借金に至った生活を見直し再び立ち直るチャンスを与えるために作られた制度で、借金に苦しんでいる人にとっては最後の救済処置といえるかもしれません。
自己破産の手続きの方法は、地方裁判所への書類提出から始まり、その書類を元に裁判所から「債務者は借金の完済ができない」と判断されることにより、債務返済の責任が免除される判決が下され自己破産成立となります。

自己破産の申請手続きは自分で行うことも出来るのですが、専門知識がようきゅうされてきますので、やはり法律の専門家の司法書士や弁護士へ相談して行うことがよいでしょう。自己破産をした後は生活をしていく上での必需品以外の財産はすべて失ってしまいますが、借金自体もすべてなくなってしまうので、借金返済の重圧から開放されます。
なんでもかんでも自己破産をすることがよいと言うわけではありませんが、借金によって失いかけていた生活を立て直す最後のチャンスとなるので、自己破産という選択をして生活を立て直すことは何も悪いことではないのです。

自己破産のメリット

●借金返済の免除
やはり一番のメリットといえるでしょう。借金による重圧から開放されるのですから
●業者からの取立の規制
裁判所への自己破産の申立書を行って裁判所で受理されると、債権者は取り立てを行うことを規制されますので、取り立てにおびえることもなくなるでしょう。
※弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合は業者の取立行為が規制されます。
●会社を解雇されない
自己破産手続をしたからといって会社側が解雇することはできませんし、会社を退職しなければならないということはありません。
※ですが、回りに知られて気まずくなっての退職はありえるかもしれません。
●日常生活に必要な家財道具、必需品は対象外
自己破産だからといって、すべてを取られるわけではありませんん。必要最低限の生活用品は手元に残していてもいいのです。

自己破産のデメリット

●自己破産後7年間は自己破産が禁止
自己破産をしたその後7年間は自己破産できません。そう何回もされてしまうと債務者は味をしめてしまいますしね。
●官報へ氏名・住所の掲載
官報というのは一般の人があまり見る機会は無いと思いますが、そこに住所・氏名などが記載されます。
●住所の移転は裁判所の許可が必要

自己破産をしたのですから多少の不自由はついてきます。裁判所の許可なしに勝手に引っ越したり、長期にわたる旅行をすることはできません。
●財産を失う
自己破産は財産を借金の返済にあてる債務整理ですから、住宅、店舗、工場などの不動産は失います。もし店舗や工場の経営者ならば廃業は免れないでしょう。
●5〜7年は借金やカード作成が禁止
どの債務整理を行ってもそうですが、ブラックリストに登録されてしまいますので、5〜7年間は借金やクレジットカードの作成は認められません。
●連帯保証人は免責されない
日本には連帯保証人制度があるため、債務者が自己破産をして認められても連帯保証人として名前がある人は借金が免除されるわけではありません。なので連帯保証人が債務を肩代わりすることになります。